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学校教育法の一部を改正する法律

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学校教育法等の一部を改正する法律をここに公布する。
  御 名  御 璽
    平成十八年六月二十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎

法律 第八十号
   学校教育法等の一部を改正する法律
 (学校教育法の一部改正)
第一条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
 第一条並びに第四条第一項第二号及び第三号中「盲学校 ろう聾学校、養護学校」を「特別支援学校」に改める。
以下附則まで省略
 附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
 (学校教育法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に設置されている第一条の規定による改正前の学校教育法(以下「旧学校教育法」という。)第一条に規定する盲学校、ろう聾学校及び養護学校は、この法律の施行の時に、第一条の規定による改正後の学校教育法(以下「新学校教育法」という。)第一条に規定する特別支援学校となるものとする。この場合において、旧学校教育法第四条第一項の規定による当該盲学校、ろう聾学校又は養護学校の設置の認可は、新学校教育法第四条第一項の規定による特別支援学校の設置の認可とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧学校教育法第四条第一項の規定によりされている盲学校、ろう聾学校又は養護学校の設置廃止、設置者の変更及び同項に規定する政令で定める事項についての認可の申請は、新学校教育法第四条第一項の規定によりされた認可の申請とみなす。
第三条 この法律の施行の際現に旧学校教育法第一条に規定する盲学校、ろう聾学校又は養護学校を設置している私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人は、前条第一項の規定により当該盲学校、ろう聾学校又は養護学校が特別支援学校となることに伴い寄附行為を変更しようとするときは、同法第四十五条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による寄附行為の変更の認可を受けることを要しない。この場合において、当該学校法人は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第四条 この法律の施行前に旧学校教育法第一条に規定する盲学校、ろう聾学校又は養護学校を卒業した者に対する職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第二十六条第一項及び船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第二十条第三項の規定の適用については、その者は、新学校教育法第一条に規定する特別支援学校を卒業した者とみなす。
以下省略
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