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○ 経済産業省告示 第二百三十三号
火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)第一条の四第七号の規定に基づき、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の適用を受けない火工品を指定した告示(平成十八年経済産業省告示第二百三号)の一部を次のように改正する。
平成十八年七月二十四日
経済産業大臣臨時代理
国務大臣 松田 岩夫
第二号イを次のように改める。
イ | 点火薬(過塩素酸塩を主とする火薬に限る。)の量が〇・〇四五グラム以下であり、かつ、ガス発生剤(硝酸塩を主とする火薬に限る。)の量が〇・〇八グラム以下のもの又は点火薬(過塩素酸塩を主とする火薬に限る。)の量が〇・〇四一グラム以下であり、かつ、ガス発生剤(過塩素酸塩を主とする火薬に限る。)の量が〇・〇三六グラム以下であること。 |
第二号中ロを削り、ハをロとし、ニからヘまでを一つずつ繰り上げる。
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