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○ 経済産業省告示 第二百三十四号一 | 点火薬(過塩素酸塩を主とする火薬と硝酸塩を主とする火薬を混合したものに限る。)の量が〇・〇九グラム以下であること。 |
二 | ガス発生剤(無煙火薬に限る。)の量が〇・〇七グラム以下であること。 |
三 | 電気により点火し、ガスを発生させる構造であること。 |
四 | 火薬を再度充てんすることができず、再使用できない構造であること。 |
五 | 外殻は、防錆性を有する材質であること。 |
六 | 内部の火薬が容易に取り出せない構造であること。 |