制定 平成24年5月24日
改正 令和元年5月23日
第1条 この法人の社員の年会費は次の通り定める。
| 正社員 |
一般年額 | |
9,000 円
10,000 円 |
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学生年額 | |
5,000 円 |
| 維持社員 |
個人年額 | 1口 |
12,000 円
14,000 円 |
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団体年額 | 1口 |
30,000 円
35,000 円 |
| 賛助社員 |
個人年額 | 1口 |
30,000 円
35,000 円 |
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団体年額 | 1口 |
45,000 円
52,000 円 |
| 特別賛助社員 |
年額 | 1口 |
60,000 円
70,000 円 |
| 永年社員 |
初年度のみ | 1口 |
100,000 円 |
| 名誉社員 |
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免除 |
第2条 入会の承認を受けた社員は,直ちに当該事業年度の年会費を納めなければならない。
第3条 永年社員(2年目以降),名誉社員については,年会費を免除する。
第4条 本規程の改廃は,理事会の議を経た上で,社員総会の承認を必要とする。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から改定施行する。
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