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一般社団法人火薬学会 共催,協賛及び後援に係る事務取扱内規
制定 平成25年4月17日
第1
一般社団法人火薬学会 共催,協賛及び後援に係る事務取扱要領第7条に基づき,事務取扱に関して内規を定める。
第2
共催,協賛及び後援は次の基準を原則として定める。
(1) 共催は,運営委員会などに本会社員が含まれるなどの火薬学会からの人的な負担がある場合, あるいは補助金等の資金援助を行う場合とする。
(2) 協賛は,火薬学会の有する資産等を貸与・提供する場合とする。
(3) 後援は,当該行事においての名義使用を承認した場合とする。
第3
内規の基準に沿わない場合は会長が判断する。
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