一般社団法人火薬学会 専門部会規程 |
制定 平成25年4月17日
改正 令和5年3月23日
第1条 細則第17条第2項の規定に基づき,専門部会規程を次のように定める。
第2条 専門部会の種類は,次の通りとする。
(1) 爆発安全専門部会
(2) 発破専門部会
(3) プロペラント専門部会
(4) 火工品専門部会
(5) 煙火専門部会
(6) 爆発物探知専門部会
(7) ガスデトネーション専門部会
(8) 爆発衝撃加工専門部会
(9)
第3条 各専門部会は,当該専門分野に関する研究,調査,講演,見学会及びその他の行事を行う。
第4条 各専門部会の構成は次の通りとする。
(1) 部会長は,運営委員会で推薦し,理事会の議を経た上で会長が委嘱する。
(2) 部会員は,当該専門分野に関し学識,経験を有する者とし,部会長が社員の中から選任し,会長が委嘱する。
(3) 幹事は,部会長を補佐し,部会事務処理などを行うもので,部会長が委員の中から選任する。
第5条 部会長,部会員及び幹事の任期は2年とし,再任を妨げない。
第6条 部会長は,定期的に専門部会を招集し,その議長となり運営にあたる。
第7条 部会員以外の社員は,部会長の承認を得て,専門部会事業に参加することができる。
第8条 専門部会の新設・改廃及び本規程の改廃は,理事会の承認を必要とし,社員総会に報告する。
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